パートナー規約

一般社団法人供養の日普及推進協会規約

第1条(パートナー規約の範囲)

本規約は、一般社団法人供養の日普及推進協会(以下「当協会とする)の定款の定めるパートナーとなった法人、団体または個人に適用されます。

第2条(パートナー)

当協会の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、供養普及会のパートナーへの入会を申し込み、当協会の理事会が承認したパートナーの規約の条件を満たしている法人・団体または個人をパートナーといたします。パートナーとは、当協会の正会員(オフィショナルパートナー)・賛助会員(アライアンスパートナー)・賛同会員(サポーター)をいいます。

(1)正会員(オフィショナルパートナー)とは、当協会の趣旨に賛同し、当協会の活動に可能な限り参加できる会員をいう。当協会総会の議決権を有する。
(2)賛助会員(アライアンスパート―ナー)とは、当協会の趣旨に賛同し、当協会の活動に可能な限り参加できる会員をいう。当協会総会の議決権を有さない。
(3)賛同会員(サポーター)とは、当法人の趣旨に賛同し、当法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ会員をいう。

第3条(申し込み)

入会を希望するものは、当協会の指定の「供養の日普及推進パートナー申込書」に必要事項を記入の上、当協会に提出し、入会を申し込むものとします。

第4条(入会申し込みの不承認)

以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
過去に当協会からパートナー資格を取り消されたことがある場合
その他、当協会がパートナー契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第5条(会費)

会費は年会費制とし、原則として、当協会発行の請求書による前納一括払いとします。
入会金は、定めがあるものについては、入会時に一括払いとします。
入会金及び会費は、以下に定めるとおりとします。

パートナー会費の詳細はこちら

第6条(会費の払い戻し)

パートナーが既に納入した会費(入会金及び年会費)については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。

第7条(有効期間)

本規約に基づく会員契約期間は、4月1日から翌年の3月31日の1年間とします。但し、初年度については、入会日から起算して最初の到来する7月31日までとします。
期間満了日の1ヵ月前までに、パートナー又は当協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。

第8条(変更の届け出)

パートナーは、その名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
会員及びパートナーが第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任を一切負わないものとします。

第9条(退会)

パートナーは、退会の意思を書類または電磁的方法により通知することにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も当協会に対する未払い分の支払いを免れないものとします。

第10条(パートナー資格の取り消し)

当協会は、パートナーが次の各号の1つに該当すると認めた場合、パートナーたる資格を取り消すことができるものとします。
*会費の支払いが支払日より12ヶ月以上遅滞したとき
*死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき
*当協会の定款または本規約に違反したとき
*当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
*その他正当な事由があると理事会で判断されたとき

第11条(パートナーの特典)

パートナーは、別紙「パートナーの権利と特典」の通り、サービスを優先的に利用することができます。

第12条(著作権)

サービスによって提供される情報の著作権は当協会に属します。

第13条(情報の二次使用)

サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

第14条(規約の追加・変更)

本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとします。
当協会は、理事会の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。
当協会により変更された本規約は、当協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後パートナーは、当該変更された本規約に拘束されるものとします。

第15条(免責および損害賠償)

パートナーは、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとします。
万が一、当協会がパートナーに対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当協会は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
パートナーが退会・除名等により会員及びパートナー資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員及びパートナーに対して効力を有するものとします。

付則

本会員規約は、平成30年5月1日より実施します。
一般社団法人供養の日普及推進協会

パートナーへの申込み